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おはようございます、宮本です。
前回は
「指定代理請求人制度に関する特則」
についてお伝えしましたが、今日は
「保険契約者代理請求人制度」
についてお伝えします。
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生命保険の「保険契約者代理請求人制度」について
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生命保険の契約内容の変更手続きには、契約者の意志表示が必要になります。
例えばこんなケースが考えられます。
「介護付き高齢者施設施設に入居したいので、契約者貸付を利用したい。
しかし認知症が進み、意思の疎通がままならないので契約者貸付の手続きが
できない」
こうしたケースに備えて、予め「保険契約者代理請求人」が指定されていれば
「保険契約者代理請求人」による代理手続きが可能となります。
この「保険契約者代理請求人」ですが、保険加入手続き時もしくは加入後
保険が成立した後に特則を付加することができます。
契約者や受取人、被保険者が意思表示できなくなってからだと
「保険契約者代理請求人」は指定できないので注意が必要です。
●「保険契約者代理請求人制度」を利用した手続きの流れ
1 契約者の意思表示が困難な状況に該当
2 保険契約者代理請求人が保険会社に連絡
3 保険契約者代理請求人が必要書類を保険会社に提出
4 お支払い・契約内容の変更手続き
●対象となる手続きと請求例
・保険金、給付金の請求
・満期保険金、年金等の請求
・保険料払込免除の請求
※契約者と保険金・給付金等の受取人が同一の場合に限る
・解約、減額、契約者貸付、払込方法・保険料払込口座の変更
払済み保険・延長保険への変更、住所変更
■こんな時はどうなる?
例)保険契約者代理請求人を指定していない契約で契約者や受取人、
被保険者が意思表示できない状態になった場合
⇒ 国の制度である「法定後見制度」を利用することになります。
家庭裁判所への申立て、手続きを経て成年後見人が手続き請求することに
なります。家庭裁判所へ申立て手続きをするので時間を要します。
例)意思表示はできるが書類の記入ができない場合
「保険契約者代理請求人制度」は利用できるか?
⇒ 利用はできません。加入している保険会社の取り扱いに基づき
代筆にて本人からの手続きを行います
例) 契約者以外が事前に契約概要を知りたい場合は?
⇒ 「家族情報登録制度」(保険会社によって呼び方は異なる)に登録された方
であり契約者の指示に基づき契約内容の照会を行うことができます。
契約者の意志表示ができない状態の場合には、保険契約者代理請求人に答える
ことになります。
例) 未成年者を保険契約者代理請求人に指定はできるか?
⇒ 可能。代理手続き時点で未成年の場合には親権者同意が必要となります。
これから新たに保険加入する人は手続き時に、
併せて保険契約者代理請求人特則を付けることがほとんどだと思います。
しかし昔に加入した保険契約にはこの特則が付いていないままであることが
あると思います。
加入している保険会社から契約概要のお知らせと一緒に
「保険契約者代理請求人制度」についての案内が同封されていることも多いので
契約概要のお知らせが届いたときには、是非チャックしてみてください。
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