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かしこい住宅購入のイロハ ~その18~【FP花園メルマガ】<2016年6月15日号>

2016/6/15  【メルマガ一覧へ戻る

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□かしこい住宅購入のイロハ ~その18~

 

 現金で家を買った人が受けられる「投資型減税」とは?

 

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こんにちは、FPの澤田朗です。

     

 

 

今回は、
現金で家を買った人が受けられる

 

「投資型減税」

 

についてお伝えをしていきます。

 

 

この制度は、住宅ローンの借入の有無に関わらず
適用が可能な制度ですが、

 

住宅ローンを組んでいる人は、住宅ローン控除のほうが
減税効果が高いので、

 

この制度を利用するのは、現金で家を買った人が
ほとんどだと思います。

 

また、制度を利用する場合には住宅の性能についての
要件があり、

 

一定の基準を満たした住宅について適用することができます。

 

 

正式名称は、

 

「認定住宅新築等特別税額控除」

 

といいます。

 

 

耐久性や省エネルギー性に優れた

 

「長期優良住宅」「低酸素住宅」

 

に該当する住宅を購入した場合、

 


優れた性能の住宅を建てるために余分にかかった費用
(※「掛かり増し費用」といいます)のうち一定額を、

 

所得税から控除するという制度になっています。

 

掛かり増し費用については、1平米あたりの金額が
決まっていて、

 

平成31年6月30日までは43,800円となっています。

 

この金額に、住宅の床面積を掛けた金額を、所得税から
控除することができます。

 

控除の限度額は650万円・控除率は10%となっていて、

 

最大で65万円の所得税控除を受けることができます。

 

控除できるのは、購入をした年のみとなりますが、

 

控除しきれなかった金額については、翌年の所得税から
控除が可能です。

 

 

またこの制度の適用を受けるためには、購入をした翌年に
確定申告をする必要がありますので、

 

該当する場合には申告をお忘れなく。

 

 

次回も、

 

住宅購入に関係する制度についてお伝えしたいと思います。

 

 

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【澤田朗プロフィール】
1971年東京都生まれ。設計事務所勤務を経て
2005年にFPとして独立。
これまでライフプラン相談等を通じて約800世帯の家庭と関わる。

 

 

現在は主に住宅購入者を対象に物件選びや
ローン計画・ライフプランの作成等、

 


購入前から購入後までをトータルに考え、
顧客目線に立った住まい選びをサポート。

 

 

相続のNPO法人の理事も務め、
安心かつ円滑な相続/事業承継ができるよう、

 


遺産分割・財産評価・納税/節税対策等を、
専門家とチームを組みアドバイスと支援を行っている。
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