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□ 地震保険の概要・補償内容と保険料改定 その2
かしこい住宅購入のイロハ ~その27~
こんにちは、FP花園の澤田です。
今回も、前回に引き続き地震保険のお話をお伝えします。
火災保険では、
地震を原因とする火災による損害や、
地震により延焼・ 拡大した損害は
補償されないことは前回お伝えしたとおりです。
では、
万が一地震で建物や家財が被害を受けたときに、
地震保険ではどのような補償を受けられるのでしょうか。
今回は地震保険の補償内容や、
被害を受けた時の保険金の支払基準について
お伝えしたいと思います。
■地震保険の補償範囲
地震保険では、
「居住の用に供する建物および家財(生活用動産)」
が補償の対象となります。
ですので、
店舗や工場、事務所専用の建物など
住居として使用されない建物やその中にある
備品や商品などは補償の対象外となります。
また、
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車
・貴金属・宝石・骨とう等の美術品で、
1個または1組の価額が30万円を超えるもの
も、補償の対象とはなりません。
火災保険では「家財明記物件」の特約をつけることによって、
30万円を超える貴金属等についても補償の対象と
することができますが、
地震保険ではこの特約をつけることができません。
つぎに、
地震保険の保険金額(補償の額)についてですが、
「火災保険の保険金額の30%~50%」
かつ
「建物は5,000万円、家財は1,000万円以下」
の範囲内で設定することができます。
たとえば火災保険の保険金額が、
・建物:3,000万円
・家財:1,000万円
だった場合、
地震保険の保険金額は、
・建物:900万円~1,500万円
・家財・300万円~500万円
の範囲内で設定をして加入することができます。
このように地震保険は、
とくに建物が地震で被害にあった場合、元どおりに
建て直すだけの補償額を準備することが
難しくなっています。
そこで保険会社によっては特約をつけることにより、
地震の時にも火災保険と同じ補償額を準備できる
商品もあります。
ただその分、保険料も割高となりますので、
補償の範囲や額と保険料を確認したうえで、
加入を検討する必要があると思います。
次回は、
実際に地震等によって被害を受けた場合、
どのような基準で保険金が支払われるのかを
お伝えしたいと思います。
(次回へ続く)
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【澤田朗プロフィール】
1971年東京都生まれ。設計事務所勤務を経て
2005年にFPとして独立。
これまでライフプラン相談等を通じて
約800世帯の家庭と関わる。
現在は主に住宅購入者を対象に物件選びや
ローン計画・ライフプランの作成等、
購入前から購入後までをトータルに考え、
顧客目線に立った住まい選びをサポート。
相続のNPO法人の理事も務め、
安心かつ円滑な相続/事業承継ができるよう、
遺産分割・財産評価・納税/節税対策等を、
専門家とチームを組みアドバイスと支援を行っている。
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