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平成30年から変わる「配偶者控除」「配偶者特別控除」【FP花園メルマガ】<2017年12月6日号>

2017/12/6  【メルマガ一覧へ戻る

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□ 平成30年から変わる「配偶者控除」「配偶者特別控除」

 

 

おはようございます、澤田です。

 

 

すでにニュースなどで目にしている場合もあるかもしれませんが、

来年より「配偶者控除」「配偶者特別控除」の控除額等が改正されます。

 

こちらは平成30年分以後の所得税について適用されます。

 

今回はこの改正の概要について、

「夫=給与所得者、妻=配偶者」としてお伝えします。

 

 

 

1.配偶者控除の控除額の改正、所得制限の導入

 

 

配偶者控除の額が夫の所得によって3つの区分に分かれました。

 

また、夫の所得が多い場合、妻の所得の多寡に関わらず

配偶者控除が受けられなくなりました。

 

控除額と所得の関係は下記の図のとおりです。

 

 

・配偶者控除【収入金額103万円(所得38万円)以下】

 ※( )内は給与所得だけの場合の夫の収入金額

夫の合計所得金額

控除対象配偶者

老年対象配偶者

(70歳以上の配偶者)

900万円以下

(1,120万円以下)

38万円

48万円

900万円超950万円以下

(1,120万円超1,170万円以下)

26万円

32万円

950万円超1,000万円以下

(1,170万円超1,220万円以下)

13万円

16万円

1,000万円超

(1,220万円超)

0円

0円

 
 

 

 

2.配偶者特別控除の控除額の改正、妻の合計所得金額の改正

 

 

配偶者特別控除の控除額が1万円~38万円までとなり、

その控除額は妻の合計所得金額(38万円超123万円以下)によって

変わるようになりました。

 

これによって今まであったいわゆる「103万円の壁」が無くなり、

妻の収入が150万円以下であれば38万円の

配偶者特別控除が受けられるようになりました。

 

 

・配偶者特別控除【収入金額103万円超201.6万円未満(所得38万円超123万円以下)】

※( )内は給与所得だけの場合の収入金額

 

妻の合計所得金額

夫の合計所得金額

38万円超85万円以下

(103万円超150万円以下)

85万円超123万円以下

(150万円超201.6万円未満)

 

900万円以下

(1,120万円以下)

38万円

36万円~3万円

 

900万円超950万円以下

(1,120万円超1,170万円以下)

26万円

24万円~2万円

 

950万円超1,000万円以下

(1,170万円超1,220万円以下)

13万円

12万円~1万円

 

1,000万円超

(1,220万円超)

0円

0円

 

 

 

 

 

3.所得税の103万円の壁は無くなるが社会保険の「130万円の壁」「106万円の壁」は残る

 

 

妻の収入が150万円以下であれば38万円の控除が受けられ、

150万円超えても201.6万円未満であれば収入に

応じて控除が受けられます。

 

ただ、収入が130万円を超えると

国民年金保険料・国民健康保険料を妻自身が

払わなければいけなくなります。

 

また、500人以下の事業所の場合、

会社と従業員の双方の合意があればパートでも

社会保険に加入できるようになりました。

 

妻がこのような会社にお勤めの場合には、

社会保険に加入が必要な「106万円の壁」についても

考慮する必要があります。

 

 

 

以上、配偶者控除と配偶者特別控除については

控除額が下がる「150万円の壁」と、

控除額が無くなる「201万円の壁」があります。

 

一方、社会保険については「130万円の壁」、

お勤め先によっては「106万円の壁」がありますので、

所得税・社会保険料を考慮して働きたいという場合には、

来年からはこちらの金額を意識する必要がありそうです。

 

 

 

 

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