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【FP花園メルマガ】<2021年12月22日号>  昼休みの交通事故 労災保険は適用されるの?

2021/12/22  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、宮本です。

今年も残りわずかとなりました。
年末になると何かと気忙しくなりますが、気持ちに余裕を持って
過ごしていきたいですね。


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昼休みの交通事故 労災保険は適用されるの?

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先日、同じ職場の同僚が昼休みに昼食をとりに青信号の横断歩道を歩行
していたところ、前から来たミニバンが前方不注意で歩行に気づかず、
そのまま左折してはね飛ばされてしまいました。

不幸中の幸いで、命に別状はありませんでした。
そのまま救急車で救急病院へ運ばれそのまま入院しましたが
今は退院できました。

ただ、事故によって歩行することができないため自宅から病院へタクシー
で通院をしています。

会社への報告は私が行ったのですが、こうした事故の時に適用される保険は
労災保険なのか健康保険なのかお判りになるでしょうか?


■ 昼休みの交通事故は労災不適用

まず結論から言ってしまうと、今回のケースは労災適用はされませんでした。

これが会社の業務として目的地に移動中に交通事故に遭った場合
には労災の適用となるとのことですが、昼休みは業務外となるため労災の
適用にはならないと事です。
ではどこから補償はされるのでしょうか。


■ 治療費、休業損害はどこからされる?

今回のケースは
相手側も自動車保険(任意)には加入をしていたので、そこから補償される
ことになりますが、こちらは損害保険会社との交渉となります。

会社へ出社ができない場合は、欠勤となってしまうので給与の支払いが期待
されない以上相手の保険会社から支払われる休業損害が収入の主なものに
なります。

相手が任意保険に加入していなかった場合
社会保険に加入している方は、生活費確保の方法として、自分の健康保険から、
「傷病手当」という名目で、休業4日目以降の休業補償を受け取ることできます。

ただ、傷病手当の金額は、標準報酬月額の6割の金額であり、
給付期間は最長で1年6ヶ月までと制限されているので、相手の任意保険が使える
ケースでは、相手の保険会社から休業損害の支払を受けた方が金額的には
有利となるので、傷病手当金を受け取るケースはほぼ無いと言えるでしょう。

今回のケースは該当しませんが、

・単独事故のケース

・相手の保険会社が相手方の事故の責任を否定しているケース

など、相手の保険会社からの休業損害の支払に期待できない場合には、
傷病手当の受給を検討することになります。


■ シチュエーションによって異なる請求先

今回は相手側が自動車の任意保険に加入をしていたので、
そこから補償を求めていくことが考えられますが、勤務中の事故だったり、
相手が任意保険に未加入だったりした場合には補償を求める先、請求先が
異なるといったことを覚えておくと良いと思います。


■ 交通事故の被害者、加害者にならないために

青信号で横断歩道を渡っていれば、自分には落ち度が無いと思っていても
こうした事故はある一定の確率で起きてしまいます。

子供の時だけではなく、大人になっても周りを気にしながら
(目視だけではなく聴覚も)歩くという事はこれからもしていきたいと思います。

 

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