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【FP花園メルマガ】<2023年11月30日号> 相談の現場から 生命保険の解約で利益が出た場合、確定申告をする必要はありますか?

2023/11/30  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、宮本です。

年内に生命保険の満期や解約をして利益が出ていると
翌年確定申告をすることがあります。

今日は、生命保険の解約に伴って利益が出た場合に確定申告をするか
どうかについてお伝えしたいと思います。


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相談の現場から

生命保険の解約で利益が出た場合、確定申告をする必要はありますか?

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●満期がある保険は保有期間5年超かどうかで税金の掛かり方が異なる

・5年以下の場合

満期がある保有期間が5年以下の生命保険の解約もしくは満期時に利益が出ていると
利益に対して源泉分離課税となります。

例えば、100万円の一時払い保険料で外貨建て個人年金保険に加入をした
ものが140万円になったとします。

その場合利益は40万円ですからそこに20.315%の源泉分離が掛かり
差し引かれる税金は81,260円です。

なので手元には、預け入れた100万円と税引き後の利益318,740円で
1,318,740円となります。

税金は源泉分離課税で既に引かれていますので確定申告は非該当となります。

しかしこれが、一時払いの外貨建て終身保険になると税金の掛かり方が
まと異なってきます。


●終身保険の税金の掛かり方

終身保険で解約をした時に利益が出ていた場合には、解約した保有期間に
関わらず一時所得となります。

例えば100万円の一時払い保険料で外貨建て終身保険に加入をしたものが
140万円になったとします。

ここまでは、最初に説明をした「5年以下」と同じです。

しかしここからが、税金の掛かり方が異なり一時所得の税率の計算式は

{(140万-100万)-50万}×1/2=0

となるので税金は発生しません。

つまり他に一時所得が無ければ、50万円までは税金が掛からないことになります。

なので終身保険の解約した時に利益が出ていた場合で、解約したのが加入から
1年でも10年でも同じ一時所得になるということですね。

 

●満期がある保険で5年超の場合は?

仮に満期が6年の外貨建て個人年金に加入をし、6年満期で満期金を受取った場合や
5年を経過して5年1か月で解約をした場合にはどうなるでしょう。

これは一時所得に分類されます。

先ほどの事例と同じ40万円の利益が出ていた場合には税金が発生しないことになります。

このように保険商品として増えた額は同じなのに、
商品種類や満期(解約時期)によって税の掛かり方が異なるのがポイントとなります。

 

●支払った保険料よりも解約返戻金が増えている終身保険とマイナスとなる終身保険
同じ年に解約した場合はどうなる?

外貨建て個人年金や終身保険を解約すると利益がでるときもあれば、
その逆でマイナスになることもあります。
その場合にはどのような税金の計算になるか見てみましょう。

例)外貨建て終身保険A 一時払い保険料 100万円 解約返戻金 150万円

外貨建て終身保険B 一時払い保険料 100万円 解約返戻金 70万円

計算上この2本を同じ年に解約したとします。
終身保険の税金は一時所得となりますから


{(150-100)+(70-100)-50}×1/2=0

となり一時所得内で損益通算をすることができます。

貯蓄性のある複数の生命保険に加入している方は出口戦略として
解約返戻金に利益が出ているものと、解約するとマイナスになってしまうものを
同時期に解約する事も選択肢としてあるといことを覚えておくと良いと思います。

 

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