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おはようございます、宮本です。
毎年この時期になると事務所の窓越しに見える桜が
目を楽しませてくれます。
そろそろ桜の季節も終わりを迎えそうです。
地元に生まれてから毎年当たり前の様に見ている風景ですが、
年齢も50も過ぎるとちょっと黄昏間がありますね~
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保険金の受取人は遺言書で変更できるの?
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死亡保障のついている生命保険に加入すると
保険金の受取人を一般的には特定の人物指定することになります。
一般的にはと書いたのは、保険金受取人を法定相続人として加入することも
ありますが、保険金を受け取る際には手続きが面倒になることもあるので
ほとんどのケースは特定の人を受取人を指定します。
契約時に受取人を指定して加入した保険を遺言書で変更する事ができるか
というのが今回の相談ですが、
結論から言うと
できます。
しかし実務的にはあまり一般的な方法ではありません。
今回のお題の様に遺言書で受取人変更をすることはできますが、
一般的には契約者が保険会社に連絡して保険金の受取人変更をしたほうが
手続き的にも簡単だと思います。
●保険証券に受取人は印字される
保険に加入し、無事保険成立すると保険証券が郵送されてきます。
そして保険証券には受取人が印字されています。
※最近はWEB証券を選択すると保険証券が発行されないケースもあります。
昔あったTV番組の土曜サスペンス的なドラマではありませんが
保険証券には特定の人物の名前が書いてあり、
受取人本人もそのつもりでいたのが、相続が起きてから遺言書が出てきて
保険金が受け取れないといったことも起こりえます。
なので、保険加入した後に有効な方法で遺言書で受取人変更をしてしまうと
こんなサスペンスドラマ的なことが起こってしまうことがあることを
予備知識として知っておくと良いでしょう。
●遺言書で保険金を受け取る際の注意点
保険契約者の相続人が、この事実(遺言書で受取人の変更がある事)を
保険会社に通知しなければ保険会社に対抗する事はできません。
そしてここがポイントなのですが、
保険金受取人の変更を保険会社会社に通知する前に保険金が変更前の
受取人に支払われた場合は、変更後の受取人には支払われないということ
です。
なので保険証券に印字された保険金受取人が、被保険者が亡くなった後に
速やかに保険金請求をしてしまうと保険会社からは受取ができなくなって
しまいます。
これは保険会社からは受け取れなくなるという話で、
実際には保険金を受取った人へ遺言書に指定された人が請求していくことに
なると思いますが素直に保険金を渡してくれない場合には、
裁判などをしていくことになり時間やお金もかかることになります。
なので、
保険を契約する人(契約者)
保険金を受け取る人(受取人)
も、加入手続きする時、加入後に保険会社に変更手続きする以外にも
遺言書で保険金の受取人を変更することができるということを覚えておいて
ください。
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