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【FP花園メルマガ】<2022年8月31日号> 成年後見制度利用の申立をする前に決めておく事項

2022/8/31  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、澤田です。

本日も宜しくお願い致します。


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  成年後見制度利用の申立をする前に決めておく事項

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成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」があり、
認知症になってしまった後に利用できるのは法定後見(成年後見等)です。

これにより、「成年後見人等」が日常生活のサポートや財産管理などを
行えるようになり、相続時には認知症等になってしまった人(以下「本人」)
の代理人となり遺産分割協議などが行えます。

前回は成年後見等の申立時の必要書類等をお伝えしましたが、
今回は申立書類等を提出する前に決めておく必要がある重要事項について
お伝えします。


■どの申立てを行うのか?

以前の配信でお伝えしたとおり、法定後見には「後見」「保佐」「補助」
の3つの制度があります。

それぞれ後見人等の役割が異なりますので、どの申立を行うかを決めた上で
書類を作成します。

●後見

認知症等によって「判断能力が欠けているのが通常の状態」の人について、
家庭裁判所が「後見開始の審判」をして、本人を援助する成年後見人を選任します。

成年後見人は、本人に代わって契約の締結をしたり、
本人が行った契約の取消等が行えます。幅広い権限を持つため、
後見人は本人の財産全体を適正に管理し、本人が日常生活に困らないよう、
十分に配慮する必要があります。

●保佐

認知症等によって「判断能力が著しく不十分」な人について、
家庭裁判所が「保佐開始の審判」をして、本人を援助する保佐人を選任します。
保佐人は、本人が一定の重要な行為を行うことに同意したり、
本人が保佐人の同意を得ないで行った行為を取り消したりすることを通じて、
本人が日常生活に困らないよう配慮します。

なお、保佐人は一定の事柄について代理権が付与されている場合は、
本人に代わって契約等を行える権限を持つことも可能です。

●補助

認知症等によって「判断能力が不十分」な人について、
家庭裁判所が「補助開始の審判」をして、本人を援助する補助人を選任します。
補助人は、本人が望む一定の事項について同意・取消・代理することを通じて、
本人が日常生活に困らないように配慮します。

補助の制度を利用する場合はその申立と併せて、
あらかじめ同意・代理できる事項の範囲を定めるための申立を行う必要があります。

このように、判断能力の度合いによってどの制度を利用するかを決めてから
申立を行います。

目安として、「支援を受けなければ契約などの意味・内容を自ら理解し、
判断をすることが難しい場合がある」状態の場合は「補助」、
「支援を受けなければ契約などの意味・内容を自ら理解し、
判断をすることができない」状態の場合は「保佐」、「支援を受けても契約などの
意味・内容を自ら理解し、判断をすることができない」状態の場合は「後見」の
申立を行います。

■誰を「後見人等」の候補者にする?

誰を「後見人等の候補者」にするのかを決めることも重要です。
弁護士・司法書士などの専門家はもちろん、親族に候補者となってもらうことも
できますが、成年後見制度の内容や成年後見人等の職務を理解し、
責任を持って引き受けてもらえる人を選ぶ必要があります。

適任者が見つからない場合は、後見人等の選任を家庭裁判所に一任できます。

ただし、候補者が必ずしも選任されるわけではなく、
家庭裁判所、が本人の心身の状態や、生活・財産の状況、候補者と本人との
利害関係の有無、本人の意向などを考慮して選任します。

そのため、親族を候補者とした場合でも、専門的な知識が必要と判断された場合
などは、弁護士・司法書士などの専門家が後見人等や「後見等監督人」として
選任されるケースもあります。

また、家庭裁判所の選任の内容に対しては、不服申立を行うことができません。

なお、以下の人は後見人等になれません(欠格事由)。

(1)未成年者

(2)家庭裁判所で成年後見人、保佐人、補助人等を解任されたことがある人

(3)破産開始決定を受け復権していない人

(4)現在、本人との間で訴訟をしているまたは過去に訴訟をした人および
その配偶者、親または子

(5)行方不明者

また、後見・保佐・補助の申立は、書類の提出後は、後見等開始の審判前であっても
家庭裁判所の許可なく取り下げることはできません。

後見制度は本人の生活や財産を守る制度で、後見等が開始した後は後見人等が責任を
持ってそれらを管理することになります。

そのため、そもそも制度を利用するかどうか、
利用するとしたら後見人等を誰にするか等を充分に検討する必要があります。

 

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