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【FP花園メルマガ】<2022年11月2日号> 相談の現場から 相続が起きたらどこから手を付ければ良い?

2022/11/2  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、宮本です。

11月に入りましたね。
今年も残り2か月となりました。

11月は私の誕生日月なのですが、50歳も過ぎると
子供のころの様に、嬉しとかそういった気分にはなりませんが、
健康にはより気を付けないといけないな~と40代の時よりも
明らかに気に掛けるようになりました。

まぁそれだけ年を取ったことなんでしょうね。

仕事で様々な年齢の人にお会いしますが、80歳を過ぎると要介護状態
の人もいれば、年齢を重ねても見た目も、体力も若々しい人がいら
しゃいます。

歳を重ねても元気な人に
どのような食生活をしてきたのか、また気を付けていることなどを聞く
のが楽しいです。

話を聞くだけではなく、少しずつですが自分に取り入れられることは
取り入れ始めました。

これから20年後、30年後の為にお金を貯めるだけでなく
健康寿命を延ばすためにも今から準備や実践する事も同じように
大切だと考えています。
  


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相談の現場から 相続が起きたらどこから手を付ければ良い?

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先日、相続の相談がしたいと紹介があり相談を受けました。

早速、相談者の人に連絡を取り、電話でいつ相続(被相続人が亡くなった)が
始まったのか聞いてみると既に8か月が経過しています。

相続税が発生する場合には、10か月以内に申告する必要があります。
主な相続財産を聞くと、金融資産などはあまりないとの話ですが賃貸アパートや
自宅があるとのこと。

そして相続人はお子さんが2名です。

1人は海外で生活しているとのことで、この段階で手続きを進める場合は
時間が掛かりそうな予感がしました。

「これは時間との勝負になるかな~」

とこの時点でそんなふうに思っていました。

正式に相続事務を依頼されるにせよ、されないにせよ
申告期限もあることなので、お会いして詳しい話を聞くを日を最短で設定し、
生前に親御さんが暮らしていたご自宅でお会いすることにしました。

お会いする日までに、自宅と賃貸アパートの固定資産税評価額が記載されている
固定資産税納税通知書を送ってもらい、そこに記載されている住所から
不動産の路線価を調べ、土地の評価をするのに参考になる資料を準備しました。


●面談日ヒアリング開始 自分は相続税は掛かるのか?

今回亡くなった人が誰なのかお聞きしたところ、お父様が亡くなったとのこと。
そしてお母様はそれ以前に亡くなっていることが判明しました。

次に相続人の人数確認です。

本来は戸籍を取得し、相続人の自分たちが把握していない相続人がいるかどうか
確認する作業が必要なのですが、ヒアリングから残された相続人が子供2人とすると
相続の基礎控除額は4,200万となります。

お父様の財産がこの金額に収まっているか
どうかが、相続税が発生するかどうかの一つの判断基準になります。

預貯金や生命保険などの金融資産はほとんど無いとのことなので
この情報に誤りが無ければ、主な財産は土地と自宅、賃貸アパートになり
土地については路線価から相続評価の算出、建物については固定資産税納税通知書
から相続で使う建物評価額が分かります。

正確な計算をするには税理士に依頼する必要がありますが
一般的な相続評価の算出の仕方をお伝えしたところ、相続税の申告をする必要性が無さ
そうだということを聞いて一安心された様子でした。

相談者

「実は、ずっと気になっていて夜も寝れなかったんです。
妻とは相続税が掛かるようであればこのアパートも売るしかないのかな、と覚悟していました。
でも今日お話を伺って少し安心しました」

と言います。

宮本

「念のために、この算出の考え方で間違いないかを税理士さんに聞いて確認でき次第
回答しますね」

※その後、税理士に情報を送り確認してもらったところ相続税は掛からないことが判明

ということで相続税については問題なさそうです。

●相続税よりも厄介な遺産分割協議

ここまでは相続税が発生するかどうかの判断基準の話でしたが、
次は、遺産分割の話です。

今回のケースではこちらの方が難しい案件になりそうです。

というのも、もう一人の相続人は海外に住んでいて、ここ何年も兄妹間ではほとんど
連絡は取ってないそうです。

遺産分割は意思疎通ができないと進みません。

この続きは進捗があったら次回以降お伝えしたいと思います。


 

 

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