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【FP花園メルマガ】<2023年1月11日号> 医療費控除についてのおさらい

2023/1/11  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、宮本です。

本年も宜しくお願い致します。

年末年始のお休みが終わると、
私の場合気になりだすのが毎年2月16日から始まる確定申告です。

掛かった医療費の額にもよりますが
確定申告をすることで還付を受けることができる医療費控除について
書きたいと思います。


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医療費控除についてのおさらい

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まず医療費控除の適用対象者について確認しましょう。

本人、およびその本人と生計を一にする配偶者、その他の親族になります。
そして所得要件は必要ありません。

治療等を受けた時点で生計を一にしていれば、その後に別生計となった場合にも
その医療費は医療費控除の対象となります。

また、生計を一にしている者に係る医療費であれば、
その者が別居であっても、他に所得があったとしても医療費控除となります。


●医療費控除の対象となる医療費と対象とならない医療費

医療費控除の対象になる、ならないで良く間違われる項目を挙げます。

【対象となる医療費】

・通院費
病院へ通うために要した、バス代、電車賃などは控除対象となります。
ちなみタクシー利用は緊急を要する場合などは対象となります。
ならない場合もあるので要注意です。

・人間ドック費用
重大な疾病が発見され、かつ引き続き治療をした場合の人間ドック費用

・妊娠と診断されてからの定期健診や検査などの費用、分娩費用

・おむつ費用
6か月以上の寝たきりの状態にあり、継続的な治療が必要で、医師の発行する
おむつ使用証明書があること


【対象とならない医療費】

・自家用車のガソリン代
病院へ通うために要したガソリン代は対象外となります

・人間ドック費用
異常が発見されない場合

・差額ベッド代
患者の希望による差額室料

・医薬品以外の漢方薬

・美容を目的とした歯列矯正


● 医療費を補てんする保険金等

医療費の補てんを目的として支払いを受ける保険金等は、医療費控除の
計算上医療費から差し引く必要性がありますが、生活の保障の為に支給された
ものは差し引かなくても良いことになっています。


【医療費を補てんする保険金等(差し引くもの)】

・出産育児一時金

・高額療養費

・保険会社から受け取る(入院給付金・医療保険金等)


【医療費を補てんする保険金等に該当しないもの(差し引かなくてもよいもの)】

・傷病手当金

・出産手当金

・所得保障のための保険金

・勤務している会社から受け取る見舞金


●計算時の注意点

・医療費控除の対象となる医療費は、その年中に現実に支払った金額に限られ
まだ未払いの医療費は現実に支払われるまでは控除の対象にはなりません

・医療費を補てんする保険金等の金額が医療費を支払った年分の確定申告期限
までに確定していない場合には、その保険金等の見込み額によって計算を
します

・医療費を補てんする保険金等の金額は、その年に受け取った全額ではなく
、その給付目的となった医療費の金額を限度として差し引きます


●セルフメディケーション税制

医療費控除の適用を受けられる医療費金額は使っていなくても
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が使える場合があります。

検診や予防接種等を受けている人を対象に
特定成分を含んだスイッチOTC薬の購入費用88,000円を上限として、
12,000円を超える部分の金額が控除できます。

※スイッチ薬とは元々は医師の処方で使用されていた医薬品が市販薬として
販売されるようになったものを言います

但し、医療費控除との重複での適用はできません。


今年の確定申告で医療費控除を活用するのであれば、
ざくっとで構わないので家族内(同一生計内)で合計年間10万円以上の
医療費がひとつの目安とし、セルフメディケーションであれば同じく家族内で
12,000円以上は掛かったかな。

と思えれば是非集計をして確定申告をしてみてください。

 

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