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【FP花園メルマガ】<2023年1月18日号> 家族の社会保険料も忘れず確定申告

2023/1/18  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、宮本です。

  先週に引き続き今回も確定申告に関する話です。

自分が加入している社会保険料は所得控除対象になることを
知っている人でも、大学生の子供などの国民年金保険料をその人が
負担していれば申告することで控除の対象になることを知らないという
人はいます。

見落としがちな家族の社会保険料と確定申告ということで
本日はお伝えします。

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家族の社会保険料も忘れず確定申告

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まず社会保険料を控除するための適用条件を見ます。

●適用要件

本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき
社会保険料を本人が支払った場合に控除されます。
そして同一生計親族の所得要件はありません。

次に社会保険料に含まれるものを見ます。


●社会保険料に含まれるもの

・健康保険、国民健康保険の保険料

・厚生年金保険、国民年金保険の保険料

・共済組合、雇用保険の保険料

・国民年金基金、厚生年金基金の保険料(掛け金)

・介護保険の保険料

・後期高齢者医療保険制度の保険料

があげられます。


●計算の際の注意点

・未払いの保険料がある場合にはその保険料は控除の対象とはなりません。
未払い部分の保険料は実際に支払った年に控除されます


・前納した保険料は、前納した期間が1年以内であれば支払った年の
控除の対象となります。


・同一生計親族の年金から特別徴収された介護保険料は、保険料の支払者が
年金受給者となるため本人の社会保険料控除と対象とはなりません


自営業やフリーランスの方であれば、確定申告を毎年すると思うので
家族分の国民健康保険料や国民年金保険料を忘れずに申告していると思います。

しかし会社員や公務員の場合には、ほとんどの人は勤め先が行う年末調整で
終える事が多く、その対象者の子供が学生であり20歳になったら加入する
国民年金保険料を親が負担していても年末調整時に国民年金年金保険料の
支払証明書を添付したり、もしくは確定申告時に証明書の提出をしていないと
控除を受けることはできないので注意が必要です。


●国民年金保険料1年分を申告するとどれだけお得になる?

仮にあなたと生計を一にする親族が20歳の大学生だったとします。

その人の令和4年度の国民年金保険料は月額16,590円
年間総額で199,080円となります。

話はそれますが月々の支払いではなく
国民年金保険料を前納することにより割引を受けることができます。

1年前納 194,910円 (割引額 4,170円)

2年前納 381,530円 (割引額 15,790円)

資金に余裕がある人は、2年前納で納付すれば約1か月分の保険料に相当します

※上記は口座振替の前納の場合

すみません、話を戻します。

まだ大学生なので本人が年金保険料負担ができずにあなたがこの国民年金保険料
年間総額199,080円を負担したとしましょう。

そして所得税税率が20%の範囲内であった場合には

199,080円×20%=39,816円

約4万円の所得税の節税になります。

所得税は45%までの累進税率なので、所得が高い人ほど節税効果が期待できます。

また住民税にも節税効果が及びます。

親族の国民年金保険料(社会保険料)を負担しているが、これまで控除をして
こなかった人は是非今年の確定申告からチャレンジしてみてくださいね。

 

 

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