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【FP花園メルマガ】<2023年3月15日号>  外貨預金の税金は2種類ある?

2023/3/15  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、宮本です。

  確定申告の提出期限は本日15日(水)となっています。

米ドルはまた円安傾向に振れてきていますので預金したタイミングに
よっては為替利益が出ている人もいらっしゃるのではないでしょうか。

今日は外貨預金で確定申告するケースについてお伝えしたいと思います。


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外貨預金の税金は2種類ある?

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外貨預金に預け入れた場合、利益に対しての税金の掛かり方は2種類あります。

利益とは、利息に掛かる税金「利子所得」と為替利益に掛かる税金「雑所得」
です。

この税金の掛かり方の違いについて知っておきましょう。

●利息に掛かる税金は「利子所得」

外貨預金で受取る利息は、円で受け取る定期預金や普通預金と同じ
「利子所得」にあたります。
なので利息に対して20.315%の源泉分離課税が掛かります。

つまり利息の約2割が税金で引かれ、8割が取り分ということです。
源泉分離課税がされていますので確定申告も不要です。

ただ源泉分離課税されるのは国内の金融機関に預けた時となるので
海外の預金口座で受け取る利子は源泉分離課税がされないことから、
総合課税で確定申告する必要があります。


●為替差益に掛かる税金は「雑所得」

  預け入れた為替レートの時期によって円に換えることで
為替利益が生じた場合にはその差益に対して所得税、住民税の計算対象となり
雑所得として扱われます。

雑所得は確定申告が必要となり、今年の外貨預金の為替利益は翌年に申告
を行います。


●確定申告をする3つのケース

・外貨預金を日本円にしたとき

外貨預金の米ドルや豪ドルを売却して日本円にすると為替利益がでるときもあれば
為替差損となるときもあります。

売却時の外貨の額 - 購入時の外貨の額

がプラスの時には、利益が発生するので確定申告の対象となります。

但し同一通貨のまま払い出しや、他の銀行へ預入をした場合には該当しません。


・外貨を他の外貨に換えた時

米ドルで豪ドルを買った。
保有していた外貨を別の種類の外貨に換えた時にも為替差損益が確定します。
これは米ドルを売って日本円に換えて、この日本円で豪ドルを買ったと判断する
からになります。


・外貨で外貨建て商品やサービス 外貨建て保険を購入した時

保有している外貨預金で外貨建ての商品、サービス、外貨建て保険の購入をした時にも
為替差損益を考えます。

外貨同士の交換と同じく、

「保有している外貨を売って日本円に換えて、
この日本円で商品やサービス、保険を購入した」

と考える為です。


●為替利益が出ていても申告しなくて良い場合

原則、為替利益が出ていたら確定申告が必要ですが、
以下のケース1,ケース2に該当する場合には確定申告はしなくて済みます。


【ケース1】
給与所得者や年金生活者で他の所得合計が20万円以下

1つの勤務先で正社員やパート社員、派遣社員の給与所得者の方で
為替差益の雑所得を含め、給与所得と退職所得以外の年間所得合計が
20万円以下の時

また自営業の方で副業をしているのであれば、その副業も含めた所得額が20万円
である方

公的年金を受給し、源泉徴収される公的年金等の収入額が400万円以下であり
かつ公的年金等に係る雑所得以外の年間所得の合計が20万円以下

の場合には確定申告は必要ありません。

しかし給与所得者で複数の勤務先から給料を受け取っている場合には確定申告が
必要となります


【ケース2】
学生、主婦など特に収入の無い人の為替利益が48万円以下

この48万円という数字は所得税の基礎控除の金額となります。

学生や主婦の人でアルバイト、パート給与が無い人。

もしくは給与があってもその年間給与年間55万円以下であれば申告が不要になります。


円よりも高利率の外貨商品ですが、闇雲に購入する前に商品ごとの税金の掛かり方を
知った上で購入するのが良いでしょう。

 

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