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おはようございます、宮本です。
大抵の生命保険は主契約と特約で構成されています。
また「特則」というものもあります。
最近はいくつかの保険会社では、
この「特則」にとても便利な機能を持たせている会社が増えてきています。
今日はそんな「特則」の中で
「指定代理請求人制度に関する特則」
についてお伝えしたいと思います。
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生命保険の「指定代理請求人制度」ってなぁに?
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被保険者が受取人となる保険金や給付金の請求手続きをするには
受取人の意思表示が必要となります。
しかし以下の様なケースは受取人からの手続きが困難な事が考えられます
脳梗塞で倒れ入院、手術を行った。
給付金請求をしたいが意識が戻らず請求ができない
こうしたケースの場合、予め「指定代理請求人」が指定されていれば
指定代理請求人による代理請求が可能となります。
大切なのは、契約者や受取人(被保険者)が意思表示できなくなってからでは
指定代理請求人を指定できません。
保険の加入時に一緒に手続きしたり、
既に生命保険に加入をしている人であれば、手続きをすることにより
「指定代理請求人」を請求する事ができます。
●「指定代理請求人制度」を利用した給付手続きの流れ
1 受取人(被保険者)の意思表示が困難な状況に該当
2 「指定代理請求人」が保険会社に連絡
3 「指定代理請求人」が必要書類を保険会社に提出
4 お支払い
●対象となる手続きと請求例
・保険金、給付金の請求
・暗記保険金、年金等の請求
・保険料払込免除の請求
次回は「指定代理請求制度」とよく似た
「保険契約者代理請求人制度」
についてお伝えしたいと思います。
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