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【FP花園メルマガ】<2023年7月12日号> 繰り下げた公的年金額をまとめて受け取る方法があるの知っていますか?

2023/7/12  【メルマガ一覧へ戻る

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おはようございます、宮本です。

企業や組合でライフプランセミナーの講演依頼を受けると
公的年金の繰り下げ、繰り上げ受給の特徴について良く話をします。

今年(令和5年の4月)から、繰り下げた公的年金を最大で
5年分一括して受け取りができるという選択肢が増えました。

今日は

「繰り下げた公的年金額をまとめて受け取る方法があるの知っていますか?」

というテーマでお伝えしたいと思います。


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繰り下げた公的年金額をまとめて受け取る方法があるの知っていますか?
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令和4年4月に公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)の繰り下げ時期を
これまでの70歳から75歳まで期間が延ばせるようになったことをマスコミ
などでよく目や耳にしたことがあった人もいたかと思います。

今年の4月から、繰り下げた公的年金額を最大で5年分一括して受け取れる
選択肢ができました。

70歳に到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって本来の年金を受け取ることを
選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、
増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができます。

それを

「特例的な繰下げみなし増額制度」

といいます。

例)72歳まで繰下げ待機し、72歳時点で年金の受給請求をする場合
ここでは65歳からの年金額を仮に150万円とします

まず72歳から年金を繰下げ受給した場合は

150万円(65歳からの年金額)+88.2万円(繰下げ加算額)=238.2万円

※0.7×84か月=58.8%増額

繰下げたことにより、72歳からの年金額は238.2万円となります。

これを「特例的な繰下げみなし増額制度」を使った場合には
以下のようになります。

150万円(65歳からの年金額)+25.2万円(繰下げ加算額)=175.2万円

※0.7×24か月=16.8%増額

請求の5年前の日に繰下げ申出があったものとして5年間分の金額
876万円の一括受取と、年金額は175.2万円を受け取ることになります。

 

■特例的な繰下げみなし増額制度対象者は以下の通りです

1.昭和27年4月2日以降生まれの方

2.老齢年金・老齢厚生年金の受給権を取得した日が平成29年4月1日以降の方

■特例的な繰下げみなし増額制度ができない方

80歳以降に請求する場合や、請求の5年前の日以前から障害年金や遺族年金を
受取る権利がある場合には、「特例的な繰下げみなし増額制度」は適用されません


■「特例的な繰下げみなし増額制度」利用時の注意点


過去分の年金を一括受給することにより、過去にさかのぼり医療保険・介護保険
の自己負担や保険料、税金等に影響がある場合があります

特例的な繰下げみなし増額制度は現役時代会社員だった人は
老齢厚生年金部分・老齢基礎年金部分を別々に繰下げ受給時期をずらしたり
片方を「特例的な繰下げみなし増額制度」を利用して一括受給をすることが
できます。

公的年金にも受給方法が増えたことを今から知っていれば
ライフプランを計画するときに役立つ機能になると思います。

 

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